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情報提供:新建新聞社
地方公共団体の融資 ・・・・・・・・・・

 各都道府県や市町村といった地方公共団体が、行政区間内の住民に住宅資金を融資する制度もあります。
融資条件は各自治体によってバラつきがありますが、中には年金・財形融資などとほとんど同内容の融資も見られます。居住地にある各自治体の住宅課などに確認してみましょう。

 融資の主な種類としては次の3つがあり、いずれも住宅金融公庫との併用条件です。
直接融資 各自治体が利用者に直接融資を行う方法。ただし、時期によっては借入れできないこともある。
融資斡旋 各自治体が特定の金融機関に委託し、その金融機関が利用者に融資する方法。
利子補給型 各自治体が指定する金融機関を利用すると、利子返済の一部を補助してくれる方法。
 これらの融資制度は、住宅金融公庫に比べると融資額や返済期間、金利面で若干不利な点もあります。 しかし、住宅金融公庫融資と併用すれば資金に幅が出て、しかも利子補給制度により返済負担を減らすことが可能。 利用を積極的に考えてみましょう。

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