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情報提供:新建新聞社
住宅金融公庫 ・・・・・・・・・・

 住宅金融公庫の融資は、公的融資のリーダー格です。
住宅融資を受けたい人が、まず1番最初に考える融資といってもいいでしょう。
この融資は、取得したい住宅の種類によって、融資の内容もさまざま。 初めて家を建てる人のマイホーム新築融資をはじめ、マンション購入、建売住宅購入、中古住宅購入、リフォームなど、盛りだくさんです。

 また、同じ融資内容の中でも建築地、床面積、工事内容、構造などによって融資内容は細かく分類され、さらに前住所の所有権の有無、所有権分譲か借地権分譲かなどでも変化。
逆に、これらを有効に利用すれば、融資額に数百万単位の差が出る場合もあるので、よくチェックしましょう。

■融資内容のいろいろ
 下記に挙げる各融資の内容をもとに、自分が取得する住宅の条件から融資可能額を算出しましょう。
しかし、これはあくまでも住宅条件からみた融資総額。
 たとえ条件を満たす住宅でも、申し込む人や収入の条件によっては、全額の借入れができません。
融資限度額と収入に応じた借入れ可能額を比べ、少ない方を実際の融資金と考えましょう。
最新の情報は住宅金融公庫のHP
基本融資 住宅の床面積・住宅の構造・建築地によって、融資金額が決定します。
マイホーム新築融資の場合、融資額は820万〜1,520万の範囲内。
一定の基準を満たす基準金利適用住宅ならば、最低金利2.55%から融資が受けられます。(平成13年7月現在)
割増融資 一戸建て住宅に対する融資で、一定の条件を満たす住宅の施工を行えば融資額の上乗せが可能。
融資金額は工事の内容等によりさまざまで、金利は基本融資と同じ条件で分類されます。
生活空間加算 住宅業界の活性化を図る不況対策緊急措置として、融資額が大幅に増額できる「生活空間加算」が設けられています。
金利は基本融資と同じで、融資額は建築地域によって異なります。
特別加算額 特別な条件はなく、基本融資を受けられる人なら誰でも利用可能。
限度額は800万円で、金利はやや高めです。
また、特定の工事を行ったり一定の条件を満たした場合、さらに加算できます。
債券加算額
郵貯加算額
公庫の住宅宅地債券「つみたてくん」の継続購入者や、郵便局の「住宅積立郵便貯金」を行っている人は、積立金を住宅資金として回せると同時に融資加算を受けることができます。
「つみたてくん」のコースは3種類で、積立金額やコースによって加算額は変化します。
債券加算の限度額は420万から1,320万円。
また、郵貯加算の限度額は275万円となっています。
土地融資額 一定の条件にあてはまれば210万円から770万円の借入れが可能。
借入れ額は土地面積と建築地域によって区分されますが、別に特別加算もあります。

■ローン借入れの手順

申し込み方法 住宅金融公庫の申し込み受付けは、通常年4回(春・夏・秋・冬)行われます。
受付期間が決定すると、新聞・テレビなどで発表されるほか、金融機関の窓口にも掲示されます。
申し込みは、近くの住宅金融公庫事業取り扱い金融機関窓口で。申し込み書類一式もここで入手できます。
申し込みは必ず本人が窓口に行かなければならないので注意しましょう。
選定結果の
通知
申込書が提出されると、受付け順に書類審査が行われ、公庫住宅に適合すれば無抽選で融資が受けられます。
合格通知を受け取ったら、申し込んだ金融機関に出向き、以後の手続きに必要な書類を受け取りましょう。
なお、融資は建築工事中(中間資金)と建設竣工時の2回に分けられます。
設計審査申請 次は、住宅の設計が公庫の定める建設基準に適合しているのかという「設計審査」を、建設地を管轄する都道府県土木事業所や地方事務所、市役所などの建設担当課に申請します。
これは「建築確認申請」とは異なりますが、同時に申請します。 必要書類や設計図の作成、および手続きなどは工事請負業者が代行してくれます。
融資予約 設計審査に合格後は、金融機関から「融資予約通知書」が送付され、融資額などが確定します。
注意点は、この通知書がくる前に着工してはならず、かつ発行後は2ヶ月以内に着工しなければばらないこと。
ただし、建替えで古い住宅の取り壊しをするのは、融資予約通知書を受け取る前でもかまいません。
現場審査と
中間資金
屋根工事が完了する頃、公庫の建築基準に適合しているかという審査が行われます。
審査は県および市役所の建築担当課の人が行いますが、施工業者や建主も立ち会ったほうがいいでしょう。
現場審査に合格すると、中間資金として融資額の60%以内を借りられます。
中間資金を受け取る時は特約火災保険に入り、公庫の抵当権を第一に設定しましょう。
この公庫特約火災保険は、一般の火災保険に比べて、保険料も割安で、保険範囲も広くなっています(ただし地震災害は含まれない)。
保存登記と
最終回資金
住宅工事の完了後は、竣工検査と建物の引渡しを行い、1ヶ月以内に建物の表示登記と保存登記、抵当権設定登記を行うと、残りの融資金が交付されます。
ここで注意したいのは、工事費の残高をいつ支払うかということ。
登記は引渡し後でないとできませんが、融資金は登記後でないと交付されないため、もし引渡し時に残金を支払う契約ならば、ローンを当てにせず残金を用意しておかねばなりません。
融資金を当てにするなら、融資金がおりるまで必要金額を借りる「つなぎ融資」を行うか、残金払いを先延ばしで契約しておくかのどちらかに。
契約時には、工事費を払う回数とタイミングを、しっかりと決めましょう。

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